スタッフによる物件状況報告
「不動産を売却する際に、業者との契約には違いがあるってホント?」
「実際に、どの契約を結べば良いのかわからない。」
そのようにお悩みではありませんか?
不動産を売却する際には、業者に仲介を依頼するのが一般的です。
不動産売却の成功は、仲介する業者次第であるといっても過言ではありません。
しかし、仲介の際に結ぶ契約には、3つの種類があることをご存知でしょうか。
今回は、不動産売却を行う方へ、3つの種類の契約についてご説明します。
以下の内容を参考にして、ご自身の要望に適した納得できる契約を行いましょう。
●一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産業者と結ぶことが可能となる契約です。
契約する業者の名前は、すべて明らかにする必要があり、明示していない仲介業者との間で売買が成立した場合は、費用を支払う必要があります。
基本的に契約期間は3か月でありますが、延長も可能です。
一般媒介業者は、複数の業者で広告や販売を行ってもらい、広く知ってもらえるメリットがあります。
しかし不動産業者にとって、他の業者との仲介先で契約を結ぶ可能性が高いため、広告や宣伝にコストをかけづらくなり、希望通りの対応が望めない場合があります。
●専任媒介契約
専任媒介契約は、同時に他の不動産業者に仲介の依頼ができない代わりに、依頼した売主に特化した、宣伝や販売の活動に多くのコストをかけます。
売主が、自分で見つけた買い手との間に、売買が成立した場合は、業者を通さずに直接売却ができます。
しかし他社との間で売買が成立した場合は、違約金が必要になります。
また、専任媒介契約では、業者は2週間に1度、販売状況を報告する義務があるため、現状の確認を行うことが可能です。
●専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、専任媒介契約の内容と基本的には変わりません。
しかし、毎週販売状況を売主に報告するという義務や、売主が見つけた買い手であっても、売買の成立を行ってはいけないという決まりがあります。
売主との関係性が強いため、相談や希望が叶いやすくなり、安心して業者に依頼が可能です。
〇最後に
今回は、不動産売却の際に業者と結ぶ契約についてご説明しました。
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約と、3つの種類があり、それぞれ内容が異なります。
あらかじめ契約の内容をしっかり確かめ、不動産売却を成功させましょう。
サンケンコーポレーションは、不動産売買の仲介業者です。
調布市など、首都圏で不動産に関するお悩みや疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。
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