サンケンブログ
2020/06/14

離婚したらどうなる?オーバーローン住宅の財産分与について

離婚時の財産分与に関する問題は非常にややこしいと思います。

夫婦間の話し合いに弁護士が入り長い時間をかけて両者が納得のいく財産分与をしなければなりません。

その際には、法律や意見の相違でなかなか話し合いが進めないケースが少なくありません。

財産分与にあたる財産には貯金や自動車、株、建物、土地といったプラスのものばかりではなくマイナスのものも含まれます。

その中の一つに住宅ローンがあります。

住宅ローンに関する財産分与の問題は離婚時の中心的な課題であると言えます。

離婚時に住宅ローンを全て払い終えていたら問題ありませんが、なかなかそうはいきません。

 

では、離婚の際の住宅ローン、特にオーバーローンの財産分与はどのようになるのでしょうか。

 

住宅ローン(オーバーローン)の財産分与に関しては、離婚時の夫婦の状態に大きく左右されます。

 

例えば、残っている住宅ローン分を両者の預貯金で全て支払いができる場合は、残っている住宅ローンを両者の預貯金で計算する形となります。

そして、残ったプラスの財産分与を計算して問題なく話を進めることができます。

 

しかし、両者の預貯金が残った住宅ローン分よりも少ない場合がほとんどです。

この場合は、離婚後も引き続きその住宅に住む側が住宅ローンを支払っていくケースが多いです。

例外としては、妻子が引き続き住宅に住む場合にその子どもが小さく離婚後も妻子側に経済的余裕がない場合が考えられます。

この場合は、住宅を妻側に財産分与し、夫が引き続き住宅ローンを支払っていくケースもあります。

 

また、離婚時に住宅自体を売り住宅ローンの返済に充てる場合があります。

この時に、住宅の売却評価が残りの住宅ローンよりも少ない、つまりオーバーローンになってしまうケースが多いです。

こういった場合は、任意売却で住宅を売却し、残ったオーバーローンを離婚後にどのように支払っていくかを両者で話し合う必要があります。

 

ここまで話してきた住宅ローンのやり取りでもなかなかややこしいですが、住宅ローンの財産分与に関してはもう一つ厄介な問題があります。

それは、たとえ両者間で納得がいく財産分与ができたとしても、住宅ローンの財産分与に関しては融資を受けている金融側の承諾が必要になります。

ですので、金融側が却下すればその財産分与は適用されません。

 

いかがでしたか。

離婚時の財産分与は非常に厄介な問題です。

特に住宅ローンの財産分与の話になるとより困難になります。

ですので、夫婦間で納得がいき、なおかつ金融機関側からの承諾を得られるような財産分与をしなければいけないので、話し合いは慎重に進めていく必要があります。

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