不動産取得税は必要??不動産相続時にかかる3つの税金とは
予測できないタイミングで身に降りかかる、不動産の相続問題。 一生に何度も起こることでもないので、お悩みの理由も様々でしょう。 その中でも、相続した際にかかる税金は大きな悩みの一つではないでしょうか? 今回は、不動産相続時に必要な3つの税金についてご紹介します。
■不動産取得税は不要? 不動産取得税は、生きている人から不動産を取得した際に課金される税金です。 生前に不動産を受け渡しすることは、厳密には相続ではなく贈与にあたります。 そのため、亡くなった方から不動産を相続する場合には、不動産取得税は発生しないのです。 では、不動産相続時にはどのような税金を支払う必要があるのでしょうか?
■不動産取得税がかかるとき 贈与による取得や、相続人以外のものに対してなされた特定遺贈による取得、死因贈与による取得の場合などに、不動産取得税がかかります。 念のため覚えておくと良いでしょう。
■不動産相続時にかかる3つの税金。 相続時にかかる税金は以下の3つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
・相続税 その名の通り、相続した際に必要な税金です。 相続財産の金額が大きいとかかる税金で、全ての場合にかかるわけではありません。 以下の計算式で算出される相続税の基礎控除額を超える遺産であれば、相続税は発生しません。 基礎控除額=3000万円+法定相続人数×600万円 相続税は相続開始10ヶ月以内に申請と納税を行うことが必要です。
・不動産譲渡税 不動産譲渡が行われた際に、獲得した資産の取得にかかる税金です。 建物には、購入代金の合計額から減価償却費相当額がひかれたもの、土地に関しては、買い入れたときの購入代金や購入手数料の合計額が譲渡所得となります。 状況や人によって、税金がかからないケースも存在するので注意が必要です。
・登録免許税 相続不動産の名義変更によって発生する税金です。 固定資産税評価額の4%が金額となり、相続登記と同時期に納税義務があります。
いかがでしたか? 不動産相続に関わる3つの税金についてご理解いただけたと思います。 しかし、先にも見たように条件やケースによって、実際必要になるかは異なります。 相続時に悩んだり困ったりしたら、不動産会社に相談するのが良いでしょう。 弊社でも相続不動産相談を承っているので、お困りの際はお気軽にご連絡ください! |
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