スタッフによる物件状況報告
「両親が亡くなってから長い間、不動産名義をそのままにしているけど大丈夫かな?」
など、相続不動産の名義変更でお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
そもそも名義変更は行う必要があるのでしょうか?今回は相続不動産の名義変更の意義とその方法について詳しくご紹介いたします。
■期限はない!?名義変更の意義
結論から先にお話しすると、相続不動産の名義変更に具体的な期限はありません。
究極的には名義変更を行わなくても良いのです。
しかし、多くの方が名義を変更されるのにはきちんと理由があります。
それは、名義変更をしなかった場合の以下2つのデメリットを負わないようにするためです。
・登記名義人に固定資産税が請求される
固定資産税の納税通知は登記名義人宛てに送られるので、放っておくと固定資産税が支払われず、滞納扱いになってしまいます。
1/1の納税日までに名義変更をするのが無難でしょう。
・遺産相続争いに発展し得る
遺産をどのように分割するかを規定する「遺産分割協議書」は、不動産名義を変更する過程で作成します。
名義を変更しなければ、相続人の中で話がまとまっていても、新たな相続人が現れ遺産相続争いに発展する可能性が生じるのです。
少し手間をかけて名義変更をすれば、こういった面倒なことにならずには済むのですね。
■名義変更の方法
では、不動産名義の変更はどのように行えばいいのでしょうか?
名義を変更し、不動産を相続するには相続登記が必要です。
ここでは、相続登記の5つのSTEPを見ていきます。
1.物件調査
名義変更の対象となる物件を調べます。
対象物件の登記簿を調べることで確認を行いますが、この際、父親名義だと思っていた不動産が実は祖父名義だった、といったような意外な事実が発覚することもあります。
2.相続人調査
戸籍謄本を取得し、相続人が誰であるかを確認します。
名義人が遺言書を残していなければ、法定相続人全員に手続きが必要です。
3.書類の収集・作成
固定資産評価証明書、被相続人の住民票除票、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などを収集し、役所に提出する書類を自分で作成します。
4.遺産分割協議書に署名押印
相続人全員でどのように分割するかを決定し、話し合いの内容を文書に起こします。
そして、全員の署名押印が必要です。
5.法務局へ申請
必要な書類がすべてそろったら、最後に相続登記を法務所に申請します。
いかがでしたか?
名義変更は必ずしもする必要はないけれども、行うことで多くのリスクを解消出来るのですね。
相続登記を行う際には、この記事を参考にしてください!
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